2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
次に、今申し上げました救急救命士の皆さんですね、この皆さんがどのような形で現場で今活躍をされているのかという観点で、まず、消防現場において、救急救命士の資格取得者数と実際に現場で活動している救急救命士の数というものはどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。
次に、今申し上げました救急救命士の皆さんですね、この皆さんがどのような形で現場で今活躍をされているのかという観点で、まず、消防現場において、救急救命士の資格取得者数と実際に現場で活動している救急救命士の数というものはどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。
どうしても、その消防という現場を私たち市民が見たときに男性の職場であるというふうにやっぱりとらわれがちだというふうに思いますが、片方で、例えば救急隊で救急車に同乗してこられた方が女性でとても安心をしたという声や、消防現場においても、女性の消防職員がいたことによって非常に話を聞かれたときに受け答えがしやすかったという声も出てきております。
そうしますと、実際に消防現場で救急救命士の資格を持っている方が四万四十三人、実際に任務に就かれている方が二万八千百十五人ということで、約一万二千人ぐらいの差が出ているというふうには思いますが、当然にして、女性消防救急士であれば、当然、育児、出産とか、そういう理由で現場を離れている方もいらっしゃるというふうに思いますが、それぞれ消防隊は救急隊というのを編成をして交代制で現場に、日常勤務をしているというふうに
まず、先ほども触れました感染防止の資器材についてなんですが、大臣の所信では資器材の整備を推進しますというふうに述べていらっしゃいましたが、実際には消防現場の防護具とかN95のマスクとかサージカルマスクというのは不足していて、自分で買っているという事例もありました。
○政府参考人(稲山博司君) 最近の消防現場におけるパワハラ行為の事例でございますが、例えば、山口県の長門市の消防本部で数年にわたりまして複数の若手職員に対しまして暴行、暴言を繰り返していたといった事案でございますとか、仙台市の消防局において複数の職員に対しつねる、蹴るといった行為、あるいは千葉県の消防学校の教官による体罰等の身体的攻撃、こういったような事例があったものと承知をしているところでございます
消防現場は危険と隣り合わせでもあるわけですが、したがって、日頃の厳しい訓練であるとか規律ある行動が求められるということは言うまでもありません。だからといって、パワハラがあっていいということにはならないということでもあります。どうもこの消防職場でのパワハラ案件がしばしば報道されているんですが、消防庁はここ数年の実態、どのように把握をされ、またその防止策、どのようにお考えなのか。
さらには、消火活動に当たって、炎の色を見て何が燃えているかみたいなものを判断するとか、危険物が保管されているボンベの色というのも判断をしなきゃならないということも、実際消防現場にはございます。
そして、すごいです、やっぱり今の消防現場におけるハラスメント、パワハラというのはすさまじいものがあって、もう自殺者も相当出ているということもありますので。 さて、このワーキンググループに関して、今後のスケジュール、これどうやって動かしていこうと思っていらっしゃるのか、お伺いします。
そのときに火災を経験した消防士の方はすごく経験が豊富で、今回のRDFの火災のときにも知恵を拝借みたいなところがあったらしいんですが、こういうことが、実は日本では非常に後れているというふうに消防現場で聞いてまいりました。
消防現場の職員の圧倒的な増員は長官も必要だとおっしゃっていますけれども、現実にどうかといいますと、消防力の基準が見直されましたね、平成十二年に。これは、予防要員を減らしているところがそれによってあるんですね。 例えば、私、びっくりしたんですけれども、補正係数がなくなりました。名古屋を見ましたら、実際の予防要員は二百八十七人から二百五十三人に三十四人減っているんですよ。
消防職員委員会は消防長に意見を述べる組織とされているわけでありますから、消防長はこの委員会の意見を消防事務の運営に役立て、消防現場の問題解決につなげていく保証のプロセスが明示される必要があるのではないかと思います。この点について見解を明らかにしていただきたい、これが第一点であります。 第二点は、委員指名に関する問題でございます。
消防現場では、実勢価格に見合う基準額にぜひ改正願いたいと強い要望が出されています。そういう点で、国の基準額の大幅引き上げなど早急かつ抜本的な対応を求めるわけでありますが、いかがでしょうか。
一生懸命これから急がなきゃならないところの補助率を下げていくというんですから、これは消防現場を預かっている人にしてみたら、これから頑張ってやろうと思った途端に補助率を下げられたんじゃ何にもできないという不満が恐らく各自治体にもあると思うんです。ですから、その辺十分ひとつ配慮をしてやっていただかなければいけないんじゃないかなと思うんです。 それで、次の問題に入ります。
ですから、私は、そういう特に危険がある消防現場なんかは労働省直轄でもいいから調査をやってそういうふうな安全面を強化をする、これは法案審議の段階でもう少し今の御回答を分析をしていきながらやっていきたいと思うんです。 今消防の問題を申し上げましたけれども、それじゃ例えばごみ処理の現場なんかどうです。
より職員が安心ができるように労働安全衛生法の適用に消防現場も組み入れる、消防職場も組み入れるということは何が問題があるのですか。次官、どうですか。
消防現場に到着いたします。到着いたしましてホースで水を吐き出した。それから死んだ場合に賞じゅつ金がくる。けがをした場合に賞じゅつ金がくる。ところが、御承知のように、公務員は出勤途上でも災害補償を受けられるようになったでしょう。こんなばかなことがありますか。かつて、たとえばサイレンを鳴らして行きました。
消防現場なんといったって、一体現場というのは何かということから始まります。出動命令が出て出動した、まだ火災現場に到達していない、あるいはまだホースから放水していない、こういうことで、いやそれは途中で殉職した者はいかぬのだ、そういう規定を適用しないのだというのはおかしいと思うのです。出動命令が出たら、すでに消防現場にいる、消防作業に従事した、こういう見解をとるべきだと思うのです。
○細谷委員 いまおっしゃったように、消防現場で殉職等が起こるのは、これは普通です。大部分殉職というのは消防現場で起こるわけですね。これはあたりまえですよ。けれども例外的には火災現場に急行する際に事故が起こるということもある。その現実の事故が例外的に福岡市で起こったわけですね。ところが新聞紙上に書いてあるのは、消防現場でない、そのために表彰規程が適用されない。表彰に幾つかの段階があるわけです。
消防表彰規程等がありまして、消防等に従事して消防職員なり、団員が殉職をしたという場合に賞じゅつ金等が出るわけですけれども、せんだって新聞紙上で、福岡市で起こった問題でありますけれども、消防現場に急行しようとする自動車が、急いだあまりひっくり返って、そして消防職員が殉職したわけですね。ところがその人は消防現場で殉職したのでないから賞じゅつ金をもらえないというのです。消防出動しているわけですよ。